不動産売却の媒介契約とは?売却成功のための基礎知識をわかりやすく解説!
#ジャーナル 2022.12.13

不動産売却の媒介契約とは?売却成功のための基礎知識をわかりやすく解説!

不動産売却の媒介契約とは?売却成功のための基礎知識をわかりやすく解説!

あなたが所有する不動産を売ろうとするとき、買主を探したり、売却の手続きを自分で行うのはとてもハードルが高いです。

なので、一般的には不動産会社と売主との間で「媒介契約」という仲介をお願いする契約を結びます。
ですが、媒介契約は3種類あり、どの種類を選ぶかによって売却の結果が変わることもあります。

そこで今回は、不動産売却における媒介契約の基礎知識をわかりやすく解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

媒介契約って何?

媒介契約とは、不動産売買の仲介を依頼する際に不動産会社と売主の間で結ぶ契約です。

媒介契約とは、不動産売買の仲介を依頼する際に不動産会社と売主の間で結ぶ契約です。

個人がすべての手続きを行うことは難しく、契約条件が決まらずトラブルが発生する可能性もあるので、不動産会社に仲介を依頼します。
媒介契約を結ぶと、不動産会社は買主を探して売買の条件をまとめ、必要な手続きを行ってくれます。

不動産売却は、人生において何度も経験することではなく、所有する不動産は大切な資産なので、安心して売却できるように媒介契約はとても重要です。

不動産売却における3種類の媒介契約

不動産売却における媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。

不動産売却における媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あります。

媒介契約の種類によって売却結果が変わる事もあるので、売主の状況に合ったものを選びましょう。
まずは、3種類の媒介契約の違いを以下の表にまとめました。

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
複数社との契約××
自己発見取引×
レインズの登録義務契約から5日以内に登録契約から7日以内に登録任意
販売状況の報告頻度1週間に1回以上2週間に1回以上規定なし

主な違いは、売主が複数の不動産会社と契約することができるか、また、売主が自分自身で買主を見つけた場合にどうするのかなどです。

3種類の媒介契約の内容をそれぞれ詳しく説明します。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社しか契約を結ぶことができない契約です。
1社のみの契約なので、窓口を1本化して情報管理の手間や労力がかかりません。

また、専属専任媒介契約は、友人や知人など、自分で買主を探す直接取引が認められていません。
自分の知り合いが買主になった場合も仲介手数料が発生するので注意しましょう。

ですが、不動産会社は売却できれば必ず仲介手数料が発生するので、積極的に販売活動をしてくれるでしょう。

もっとも制限の多い契約ですが、不動産会社の手厚いサポートが受けられるのでスムーズな売却ができます。

専任媒介契約

専任媒介契約も専属専任媒介契約と同じように、契約できる不動産会社は1社のみですが、自分で買主を探す直接取引は認められています。

友人や家族の知り合いなどに物件を購入してもらえる可能性が少しでもある場合は、専任媒介契約にしておきましょう。

窓口の1本化、不動産会社の積極的な販売活動、さらに、自分で買主を見つける自己発見取引ができるのが専任媒介契約の特徴です。

制限が少なくて不動産会社も積極的に販売活動してくれるので、バランスのとれた契約と言えるでしょう。
どの媒介契約にするか迷ったら、専任媒介契約にすることをおすすめします。

一般媒介契約

一般媒介契約とは、複数の不動産会社と同時に契約を結ぶことができる契約です。
複数の不動産会社と契約することで、不動産会社選びの失敗を最小限に抑えることができます。

また、複数の不動産会社が同時に買主を見つけた場合は、売主が買主を選ぶことができるので、より良い条件で物件を売却することができるでしょう。

専任契約と同じように自分で見つけた買主と直接取引することも可能です。

ですが、複数の不動産会社と契約できるので、不動産会社は時間と労力をかけても仲介手数料を得られないリスクを考えて、販売活動が消極的になることがあります。

一般媒介契約は、他の契約と違い、不動産会社からの販売状況報告の義務がありません。

販売活動が消極的で、尚且つ販売状況の報告も受けられない可能性があるというデメリットも理解しておきましょう。

【最後に】不動産会社と媒介契約は定期的に見直そう!

今回は、不動産売却における媒介契約について解説しました。最後にまとめると、媒介契約は以下の3種類あります。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

それぞれ特徴が異なるので、売主の状況に応じた媒介契約を結ぶことが大切です。

また、媒介契約には有効期間があり、専属専任媒介と専任媒介は、最長で3ヶ月と法律で定められています。

一方で、一般媒介契約は複数の不動産会社と契約を締結できることから、法律上の有効期間は定められていません。
ですが、基本的には他の媒介契約と同じように3ヶ月を目安とする場合が多いです。

このように定期的に不動産会社の見直しができるようになっているので、媒介契約を結んだけど、なかなか売れないと不満に思った場合は、不動産会社や媒介契約の見直しを行いましょう。

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